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相続で土地を引き継いだ方へ

名義を変えるだけで済む方と、境界から手をつける必要がある方がいます。まず、どちらに当てはまるかからご覧ください。

まず、どちらに当てはまりますか

名義を変えるだけで済む方と、
境界から手をつける必要がある方がいます。

相続した土地の名義を変えるだけであれば、測量は必要ありません。境界が要るのは、その次です。土地を分ける、売る、建て替える。このどれかをしようとしたとき、はじめて境界の確定が必要になります。

A

名義を変えるだけで済む方

実家をそのまま持ち続ける。ご兄弟がいない、または共有で構わない。当面、売る予定も分ける予定もない。

  • 相続登記 5万円〜
  • 相続まるごとパック 11万円〜
  • 測量は不要。登記簿の面積のまま名義を移します
相続登記の進め方を見る →
B

土地を分ける・売る・境界が分からない方

ご兄弟で分けたい。売って現金で分けたい。境界の杭が見当たらない。隣との境がはっきりしない。

  • 境界確定測量 30万円〜
  • 分筆登記(測量込み) 40万円〜
  • 全体でおよそ2〜4ヶ月かかります
境界確定の進め方を見る →
A | 相続登記

相続登記の進め方

ご相談から完了まで、おおむね1〜3ヶ月です。戸籍を集める段階がいちばん時間のかかるところで、そこはこちらで手配します。

01

ご相談

お手元の書類を拝見して、何が要るかをお伝えします。初回45分・無料・事前予約制。土曜も承ります。

02

戸籍などの収集

お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票などを集めます。こちらで職務上請求できるものは、こちらで取り寄せます。

03

遺産分割協議書の作成

誰がどれを引き継ぐかを書面にします。相続人の皆さまに署名押印をいただきます。遠方の方には郵送でお願いします。

04

法務局へ申請

申請から完了まで、法務局の混み具合で1〜3週間ほどです。

05

書類のお渡し

登記識別情報などを、まとめてお渡しします。ご兄弟に見せられる形に揃えます。

ご用意いただけると早い書類

  • 固定資産税の納税通知書(毎年春に届くもの)
  • 登記識別情報または権利証
  • お手元にある測量図・境界の図面
  • 相続人の方のご住所とお名前が分かるもの

お手元に無くても、ご相談いただけます。こちらで取り寄せられるものもあります。

名義がお祖父さまのままの場合(数次相続)。二代以上さかのぼっていても、相続登記はできます。相続人が増えているぶん集める戸籍は多くなりますが、そこはこちらで手配します。まずは、いま分かっている範囲でご相談ください。

遠方にお住まいの方へ。多くの手続きは郵送で進められます。現地にお越しいただくのは境界立会いのときが中心です。土曜日も承りますので、ご都合を先にお知らせください。

よくいただくご相談

相続でよくいただくご相談

境界の確定は土地家屋調査士、名義の変更は司法書士が担当します。杜野グループは両方を中に持っていますので、一つの窓口でお受けできます。まずはご相談ください。

全体でおよそ2〜4ヶ月です。8つの工程のうち、隣接地の方へのご挨拶と立会いのお願いに2〜4週間ほどかかります。官民査定が加わる場合はさらに1〜3ヶ月みてください。

法律上、応じる義務はありません。費用のご負担もありません。ただし将来ご自身が売却される際、隣接地の方の立会証明を求められることがあります。

できます。二代以上さかのぼる場合は数次相続として、必要な戸籍を集めるところから進めます。相続人が増えているぶん書類は多くなりますが、こちらで手配します。

多くの手続きは郵送で進められます。現地にお越しいただくのは境界立会いのときが中心で、土曜日も承ります。ご都合を先にお知らせください。

まだ、何も決めなくて大丈夫です。

初回のご相談は45分・無料・事前予約制です。土曜日も承ります。
しつこいご連絡はいたしません。ご相談だけで終わっても構いません。

現地を見る前に、金額は申し上げません。