名義が祖父のままの土地を相続登記する(数次相続)
「父から相続した土地のことで」とご相談を受けて、登記簿を取り寄せてみると、名義がお祖父さまのままだった。
めずらしい話ではありません。むしろ、よくあることです。
できます。ただし、集める書類が増えます
二代以上さかのぼって相続が起きている状態を、数次相続と呼びます。
結論から言うと、登記はできます。祖父から父へ、父からご相談者へという順番を書類で示して、まとめて申請する形です。
ただ、厄介なことがひとつ。相続人が増えるという点です。
なぜ相続人が増えるのか
お祖父さまが亡くなった時点で、その財産はお祖父さまの相続人全員のものになります。お父さまだけでなく、お父さまのご兄弟も含まれます。
そのご兄弟がすでに亡くなっていれば、さらにその子どもたちへ。
一代放っておくと、関係する人数が一気に増えるわけです。会ったこともない親戚に、署名押印をお願いすることになるのは、この構造のためです。
集める戸籍も増えます
数次相続では、次のものが必要になります。
- お祖父さまの出生から死亡までの戸籍
- お父さまの出生から死亡までの戸籍
- 現在の相続人全員の戸籍と住民票
古い戸籍は手書きで、読むのにも取り寄せるのにも手間がかかります。このあたりは、こちらで職務上請求できるものはこちらで取り寄せます。
「どこの役所に何があるのか分からない」という段階でご相談いただいて構いません。
義務化の期限との関係
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続を知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。
施行前に発生した相続にも適用され、その期限は2027年3月31日です。
お祖父さまの代の相続も、これに含まれます。
放っておくと、どうなるか
日常では困りません。固定資産税の納税通知は届きますし、払えばそれで終わります。
困るのは、土地を売る・分ける・建て替えるときです。そのとき、関係する相続人全員の同意が要ります。
人数は、時間が経つほど増えます。いま10人でお願いできることが、次の代では20人になっているかもしれません。
「次の代に持ち越さない」という言い方をよくしますが、数次相続はその意味がいちばんはっきり出る場面です。
まず、いま分かっている範囲で
すべてを調べてからご相談いただく必要はありません。
固定資産税の納税通知書と、お手元にある権利証があれば、そこから始められます。無くても構いません。
初回のご相談は45分・無料・事前予約制です。遠方の方も、多くの手続きは郵送で進められます。土曜日も承ります。
相続で土地を引き継いだ方へに、相続登記の5つのステップとご用意いただく書類をまとめています。料金もすべて公開しています。ご相談はお問い合わせからどうぞ。